最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)645 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士土井美弘の上告理由一について。
記録によれば、上告人代理人は第一審において第一審判決事実摘示のとおり「原
告との間に原告主張のような工場の賃貸借並びに製品の一手販売に関する契約を締
結したこと(中略)はいずれもこれを認める」旨陳述したことが明らかであるのみ
ならず、(記録四、一三、一八丁)、原審では右第一審判決事実摘示のとおり第一
審口頭弁論の結果が陳述され、以後訂正された形跡はない。従つて所論の事実を当
事者間に争なきものとした原判示は正当であつて論旨は理由がない。
同二について。
原判決挙示の各証拠によれば、原判示の事実を認定することが可能であつて、当
時の経済、社会状態、人心の動向等を考慮に入れても、右認定が経験則その他採証
上の法則に違背するとは認め難い。
また所論(三)の点は、上告代理人が第一審で明かにこれを認める旨述べたとこ
ろで(記録一八丁)、第一審判決事実摘示にも当事者間に争のない事実として摘示
されており、右事実摘示どおり原審において第一審口頭弁論の結果が陳述されてい
るのであるから、原審がこれを当事者間に争のない事実として確定したことにはな
んらの不法もない。そして、ある物件が甲から乙の手に渡り、今なお乙の手に存す
るということは、乙の手に渡つた後加工されて別箇のものになつたということとは
必ずしも矛盾しないから、原審が所論の準備書面の主張にかかわらず、所論の点は
当事者間に争なきものとしたとしても誤りではない。
論旨引用の判例は、虚無の証拠を綜合認定の資料とするのは判決に影響を及ぼす
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べき違法ありとする刑事訴訟法に関する判例で、本件に適切でない。
同三について。
論旨引用の判示のうち「他に工場を得る見込がなかつた」云々の「他に」とは、
「再建が予定されている上告人(控訴人)のD工場以外に」の意であること判示全
体に照らして明白であるから、原判決には所論のような理由のくいちがいはない。
同四について。論旨は憲法違反を云々するがその実質は結局事実の認定を非難す
るに過ぎないから適法の上告理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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